日本時間で本日0時に日EUEPAが発効しました。2月1日に日本やEUの税関に入る貨物で、原産地が日本またはEUと証明できれば、関税撤廃や減免の恩恵に浴せるそうです。
さて、しかし、これがどの程度、EU域内で生活する日本人の生活というか、我が家の生活に好影響をもたらしてくれるかはわかりません。多くの在欧州日本人にとって、いや、我が家にとって英国で買いたい日本製品は「日本食品」です(きっぱり)。
さて、その情報は、農林水産省の次のスライドに出ています。
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/f_eu/attach/pdf/index-54.pdf
わわ、これはうれしいですね。梅干しやみそ汁、スープなども即時撤廃のようです。
EU側の関税撤廃スケジュールは次のページから見ることができます。
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157229.pdf#page=5
ちなみに日本側はこちら
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000382059.pdf
とはいっても、先日「欧州で小包を受け取るときはVATに注意!」と書いたように、関税がかからなくても、品物+送料+(品物+送料)×VAT+通関手数料で品物代の倍近くになっていたことを思うと、仮に関税が撤廃されてもあまり効果がないかもしれませんが・・
店頭で売られる場合、人件費、場所代、先日から私が騒いでいるビジネスレート等々が加算されますからね。どうでしょうねぇ・・まあ、あまり期待せず、じっと様子を見守りましょう。
さらに、英国在住民にはもっと悲しいニュースが・・・
日本の税関から日本時間の0時に発表がありました。
英国のEU離脱後における日EU・EPAの適用について : 税関 Japan Customs
抜粋します。
日EU・EPAの適用について予見可能性を確保する観点から、現時点で想定されるそれぞれの場合における、本年3月30日以降の取扱いについて、以下のとおりお知らせします。
- 移行期間が設けられる場合
本年3月30日以降、2020年12月31日までの移行期間中においては、日EU・EPAは英国に適用されます。
したがって、本年3月30日以降の移行期間中においても、日本に輸入される英国産品については、日EU・EPAに基づく税率の適用対象となります。
同様に、同期間中に英国に輸入される日本産品についても、日EU・EPAに基づく税率の適用対象となります。
なお、この移行期間については、現時点で公表されている離脱協定案には、1年又は2年延長する可能性が規定されています。 - 移行期間が設けられない場合
移行期間が設けられない場合、本年3月30日以降、日EU・EPAは英国には適用されないこととなります。
したがって、本年3月30日以降、日本に輸入される英国産品に対しては、日EU・EPAに基づく税率は適用されず、実行最恵国税率(国定税率(基本税率又は暫定税率)とWTO協定税率のいずれか低い税率)が適用されることとなります。
同様に、英国に輸入される日本産品についても、日EU・EPAに基づく税率は適用されず、実行最恵国税率が適用されることとなります。
つまり、ノーディールになると、日EUEPAは英国では適用されなくなるということです。たった2カ月で元の木阿弥ということですね。
英国はEUを離脱するまでは第3国との交渉を開始することを認められていません。
しかし、既にFTAを運用しているチリとは、ノーディールでも従来通りの条件でやろうね・・というような約束をしているようです。日本と英国政府も水面下でそういう話し合いをしていればいいですね。
いや、メイ首相のろくでもない離脱案の応援に、わざわざ安倍首相が日本からやってきたくらいだから、それぐらい話し合っていますよね?ね?ね?話し合っていなかったら怒りますってば。
期待しつつ、今日はこの辺でおやすみとさせていただきます。